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商標権侵害でお悩みの方(社長様)

ネットトラブルのイメージ商標権は、それを有している会社にとっては、会社の生命線ともいうべきもので、その経済価値は非常に大きなものです。しかし、他人の商標を不正に使用して類似品を作ることは意外と簡単で、商標権を有している会社の知らないうちに類似品が数多く作られ、その結果、会社に莫大な額の損失が発生します。

商標とは、ひと言で言うと商標やサービス等に関するマークのようなものです。商標は特許庁に登録することで商標権となり、商標権は登録商標として法的保護が与えられているので、商標権を侵害された場合は、侵害者に対し、文書で警告を行い、二度と商標権を侵害しない旨の誓約書に署名してもらい(一定額の示談金を支払わせることもできます)。これにより会社の利益を迅速に保護できます。
 

商標権を侵害された場合の警告とその費用

自社の商品の商標権が侵害された場合、新会社に対し文書(内容証明郵便による警告書)を送付しますが、多くの侵害者は、この時点で抵抗することはなく話し合いに応じ、いわゆる示談(和解)で解決します。


<弁護士費用はどのくらいかかるのか>
・着手金、成功報酬ともに5万円から10万円です。(これに消費税が加算されます。)
・但し、侵害者が抵抗し、話し合いでの解決に時間を要する場合には協議の上で追加の費用を頂戴することもあります。
 

商標権を侵害された場合の民事訴訟

ネットトラブルのイメージ商標権侵害をされた場合、多くの事業は警告書を送ることで侵害者は、事実上「ギブアップ」することが多く、話し合い(示談)で解決します。
しかし、少数ながら先使用権を主張し抵抗する侵害者もいます。
その場合、商標権を侵害された側が訴訟を提起し、侵害者側が先使用権を反論として主張することにより、裁判で白黒がつけられることになります。



<商標権を侵害された旨の警告を受けた場合>
商標権を侵害された旨の警告書を受け取った場合、警告書をそのまま放置しておくと、商標権侵害と訴えを起こされる流れになります。
警告書を送ってくる側は、商品の商標登録をしている場合はほとんどですので、そのまま放置すると、訴えられた場合はほぼ敗訴となって、裁判所から賠償金の支払を命じられます(裁判に出廷せずに放置した場合も同様です)。
また、商標権侵害は刑事罰もあるため、警告書を送ってくる側は警察に告訴、被害届の提出といった手続を行う可能性もあります。
警察は、侵害されたと訴える側の言い分を聞き、悪質だと判断した場合は逮捕される可能性もあり、最悪の場合起訴され、懲戒・罰金といった刑事罰を課されることもあります。
警告書を送った側が警察に相談しているような場合は躊躇せずご相談下さい。

<弁護士費用>
商標権を侵害された場合は、損害賠償請求と差止請求をセットで行うことが多いため、弁護士費用は商標権をどう評価するかがポイントであるため、一概には言えません。
事実に応じて個別に対応いたします。

 



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