借金解決の方法
借金返済を行っているが、このままでは借金がずっと返せない。
借金が減らない。
そういった方に対して、法律を使って、借金を整理することを債務整理と呼びます。
- 毎月の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている
- 借金がなかなか減らず、逆に増えている
- 利息の返済が大きくて、返すのに負担を感じている
このような方は、1人で悩まずに、ご相談ください。
個人再生について
「個人再生」とは返済が困難なことを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年~5年で返済していく、生活再建の手段です。
以前は、自己破産と任意整理の2種類でしたが、平成11年に創設された新しい制度です。
破産や、免責と異なり、「家」を手放さない事が可能です。
手続きはとても複雑で、再生計画案を提出する際も、法律の知識が必要です。
ですので、「個人再生」を利用する場合には、経験のある弁護士に依頼することをお勧めしております。
返済に追われる生活から抜け出しませんか?
まずはご相談下さい。
個人再生を利用するための条件
将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
サラリーマンなど給与を定期的に受け取る見込みがある者のほか、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。
個人再生の手続き使うためには個人であることが必要で、会社は個人再生手続きを利用することはできません。
会社の場合には、一般の民事再生手続を使うことになります。
破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること(支払不能)。
借金の総額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること。
原則として3年間にわたって減額した金額を返済し続けること。
個人再生の手続き
メリット | デメリット |
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自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金を支払えないと認めてもらい、財産を返済にあて、残りの借金を免責(免除)してもらう方法です。
自己破産は生活の再建を目指す債務者に与えられた権利です。
メリットとデメリットを知り、何を選択するか考えましょう。
当事務所では、ご状況をしっかりと伺い生活再建に向けてアドバイスさせて頂いております。
メリット | デメリット |
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任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに、弁護士等が債務者の代理人として債権者と交渉に当たり、再計算をして債務の減額を図ったり、また残った負債についても長期分割払いや将来利息カットなどの有利な条件での和解成立を目指して交渉する手続です。
債務整理の手続の中でも、裁判所を介さないという点に特色があり、比較的簡易・迅速な手続といえ、費用も一般に割安となります。
メリットとデメリットを知り、何を選択するか考えましょう。
当事務所では、ご状況をしっかりと伺い生活再建に向けてアドバイスさせて頂いております。
メリット | デメリット |
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