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離婚・男女問題

離婚・男女問題について

離婚・男女問題について

当事務所では、離婚をはじめ男女間においての様々な問題に取り組んでいます。

  • 離婚についての手続きの流れや、書類等が分からない
  • 離婚交渉の代行や、調停、訴訟の対応をお願いしたい
  • 一方的に婚約を解消されたから、費用や慰謝料の請求をしたい
  • 不倫相手に対して、慰謝料の請求をしたい

上記以外の諸問題にも対応しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
※離婚・男女問題についてのご相談は、初回に限り1時間まで無料です。

離婚問題について 詳しくはこちら ドメスティックバイオレンスについて 詳しくはこちら 男女問題について 詳しくはこちら

離婚でお悩みの方

離婚でお悩みの方のイメージ
離婚の不安を解消します。

日本での年間離婚件数は約25万件(厚生労働省調べ)です。3組に1組が離婚していると言われています。
離婚の原因やお悩みは様々です。

  • 突然、離婚を切り出された
  • 慰謝料、親権についてもめている
  • 養育費が適正な金額か知りたい、きちんともらえるか不安
  • 妻が突然子供を連れて家を出て行ってしまった
  • 相手が不倫をしている
  • 慰謝料、親権についてもめている
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された
  • 離婚について、夫婦で合意ができない

離婚は結婚よりも2倍以上の労力を要すると言われています。
慰謝料、財産分与、養育費、財産分与等、様々な問題が発生します。
離婚による手続きはとても複雑です。
出来る限り、当人同士で話し合い、円満に解決することが望ましいですが、相手側が素直に従ってくれないケースも少なくありません。
第二の人生を幸せにするためにも、すべての問題を妥協することなく解決することが大切です。
「離婚を決めた方」も「離婚するか悩んでいる方」も一人で悩まずお気軽に当事務所へお任せ下さい。

相談される内容について弁護士は守秘義務を負っており、口外することはありません。
そのためプライバシーに関する問題でも気にされずに、安心してご相談ください。

よくある相談内容について

離婚について お金について 子供について
  • 離婚できるか?
  • 離婚調停等の手続きについて
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 婚姻費用分担
  • 年金分割制度
  • 親権
  • 監護権
  • 面接交渉
  • 養育費
  • 子供の引き渡し

離婚の方法

1 協議離婚

協議離婚とは夫婦の合意による離婚のことです。離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。

2 調停離婚

当事者間で離婚について合意できない場合は、離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
調停は話し合いですので、双方が納得する解決が見つからなければ、不成立で終了します。

3 裁判離婚

協議でも調停でも離婚が成立しない場合、裁判で離婚をするしかありません。
離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因にあたる事実を主張し、それを証拠で裏付けなければなりません。

離婚の方法のイメージ

離婚と未成年の子供について

離婚と子供についてのイメージ

離婚する際の未成年の子供の問題があるかと思います。
未成年の子供の将来にも関わる重要な事ですので、妥協せず問題を解決しておきましょう。

親権について

離婚の際に、未成年のお子様がいる場合には、親権者を定めなければなりません。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。

養育費について

養育費とは、未成年の子供を育てていくために必要な費用のことです。
具体的には、子供が成人するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住、教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。
親である以上は子供を養育する義務があり、離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があるのです。
養育費は、別れた配偶者に支払うものではなく、子供の権利ですので、支払う側の親へ、養育費の請求をすることもできます。

面接交渉

離婚後、親権者、監護者にならなかった親が未成年の子供と一緒に時間を過ごす事です。
離婚の際に、面接交渉の回数や方法を書面で決めておくことをお勧めします。

慰謝料

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料の額は、「精神的な苦痛の度合い」、「当事者の経済状態」、「有責性の度合い」、「婚姻期間」などを考慮して決められます。

財産分与

財産分与とは、離婚に際してそれまで夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。

ドメスティックバイオレンスについて

ドメスティックバイオレンスに悩む女性は非常に多いと思います。
この問題は依頼を受けた弁護士のみで解決に至ることは少なく、避難所(シェルター)、警察などの公的機関を味方につけることが非常に重要となります。
ドメスティックバイオレンスにつきましては、近時法律(ドメスティックバイオレンス防止法)が改正され、従来は夫婦、元夫婦間での暴力に限定されていましたが、「同居」をしていた(している)恋人間でも適用されるようになりました。
これによって同棲中の恋人や同棲していた元恋人からのドメスティックバイオレンスにも一定の効果が期待できるようになりました。

男女間の問題

  • 男女間で従前からよく発生するトラブルとしては次のようなものがあります

    ・婚約者から一方的に婚約を破棄(解消)された
    ・夫(妻)の不倫相手に慰謝料を請求したい
    ・不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されている
    ・独身者であると嘘をつかれて男女関係になったがその相手は既婚者だったので慰謝料を請求したい
    ・内縁関係を一方的に解消された
    ・配偶者のある男性の子供を妊娠してしまった

    また最近急激に増えつつあるトラブルには次のようなものがあります

    ・交際相手からのしつこいストーカー行為に悩まされている
    ・元交際相手の要求に軽い気持ちで撮影に応じた裸の写真・動画などをインターネット等に投稿すると脅されている(リベンジポルノ)

    男女間でのトラブルは当事者間で解決しようとしてもお互い感情的になり、双方が納得する結果に至ることは少なく、話し合えば話し合うほどより溝が大きくなる可能性が高くなります。
    そこで、弁護士が法律的な立場から適切な助言を与え、場合によっては訴訟の提起、調停の申立、警察への相談など、様々な公的機関を上手に活用してトラブルの解決を図ります。
    ひとりで考えて悩めば悩むほど解決は難しくなります。
    まずは気軽にご相談ください。

  • 男女トラブルを弁護士に依頼すると次のようなメリットが発生します。

    ・冷静沈着な視点でトラブルを解決することが可能になります。
    男女のトラブルではお互いが感情的になって、どんどんエスカレートすることが多く、そのことが解決を遅らせる最大の原因となっています。
    弁護士は法律的な視点から客観的、冷静に男女間トラブルの根底に横たわるものの把握に努め、それから双方の説得作業に入ります。
    説得しても相手がそれに応じない場合は、速やかに次のステージ(裁判所、警察などの公的機関の利用)に移行させます。
    これによって早い段階での解決が可能となります。

    ・公的機関を味方につけます。
    既に何度も論及していますが、弁護士が代理人となって当事者間の話合いがスムーズに流れ、その結果、トラブルの解決に至れば、それはまさに理想的で弁護士費用も思った程かかりません。
    しかし感情が高ぶっている相手には、なかなかそのような思いが通じないことが予想され、話し合いは頓挫することもあります。
    もしそうなった場合、弁護士はただ手をこまねいていることはせず、裁判所、警察などの公的機関を味方にするよう様々な方策を選択して履践します。
    このことも弁護士に依頼する大きなメリットです。

    ・相談者(依頼者)が相手と直接やり取りをしなくてすみます。
    弁護士に依頼することにより相手との折衝、交渉などは全て弁護士が行います。
    沈着冷静な弁護士が代理人となることによって、相手方の不当な要求は全て撥ねつけますので、お互い納得する結論に至る事も十分にあり得ます。

    男女問題に関する紛争の様相は様々です。
    近時、ドメスティックバイオレンスによる離婚も多く発生しています。
    精神的な打撃を受けてしまい、直接交渉できないと落ち込まずに一度ご相談ください。
    弁護士が必ずあなたの力になります。


未成年者、学生からの相談

男女間の問題では、時々未成年者や学生の方から相談を寄せられることがあります。
当事務所では未成年者及び成年であっても学生(大学生、大学院生、専門学校生)からの相談、依頼はご父兄同伴という形でしかお受けできません。
但し、深刻なDV被害、ストーカー被害を受けている場合は弁護士の判断で警察に事件を引き渡します。




隣接士業及びその他の相談サイトについて

離婚・男女問題については、弁護士以外に司法書士・行政書士及び探偵社やNPOなどのホームページや相談対応サイトが多く散見されます。
弁護士、司法書士、行政書士の違いを正確に言うことのできる一般の方は極めて少ないと思います。
弁護士→司法書士→行政書士の順で料金が安くなっていき、取り扱う業務にもさほど差がない、と思っている方もいるでしょう。
また、弁護士はありとあらゆる法律業務をこなすことができるのに対し、司法書士は家や土地などを買ったり相続した場合の登記業務がメインの仕事であり、行政書士は役所(行政機関)に提出する書類を作成するのがメインの仕事とイメージしている方もいるでしょう。
非常にざっくりとした言い方をするなら、司法書士、行政書士は本来の業務(登記業務、行政関係書類作成業務)の他に限定された範囲ですが、一定の法律業務の取り扱いができます。

司法書士に関しては、一定の研修を受けると認定司法書士の資格が与えられます。
この認定司法書士になると、争いの対象額が140万円までの案件について、相手方と交渉したり簡易裁判所での裁判を行うことができます。
しかし、争いの対象額が140万円を超えるケースでは交渉も裁判もできません
また、離婚調停、離婚裁判は家庭裁判所の管轄ですから全く関与できません。
さらに、仮に争いの対象額が140万円以下の事案で示談をまとめたり、裁判所で勝訴判決を得ても、相手が誠実に約束を履行しない場合、給与の差押えに代表される強制執行はできません。
ただ、強制執行までは考えないことが前提になりますが、どんなに高く見積もっても140万円を超えない事件について、低額の費用での解決を希望するのであれば、相談、依頼をしてもよいと思います。
但し、離婚を考えている場合は、弁護士が出て行かざるを得なくなる状況が来ると思いますので、最初から弁護士に依頼する方が結果的にリーズナブルな費用で済むと思います。

行政書士に関しては、相談できるのは行政関係の書類の作成についてに限定され、それ以外の離婚や男女トラブルに関しては、相談を受けること自体が弁護士法違反(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)になるという見解が根強く弁護士業界にはあります。
しかし、行政書士は、行政書士の名義で書類作成の代理業務を行うことが認められておりますので、それは行政関係の書類作成に限られません(男女トラブルや金銭トラブルの場合にも当てはまります)。
しかし、行政書士の守備範囲はそこまで、つまり既にトラブルが解決し、解決した内容を書面にしたり、相手に内容証明郵便を送ったり、郵送するだけで目的を達成するクーリングオフの書面を発送することまでで、いかなるトラブルであっても相手と交渉することは先に述べたように弁護士法違反になります。
相手と交渉すらできないのですから、当然裁判をすることもできません
このように行政書士は法律業務を取り扱うことができると言っても極めて限定的な範囲でしかできません。
それゆえ、とりあえず内容証明郵便だけ送っておいて相手の出方を見る場合くらいに限定されると思います(その後の交渉は自分でやるか、弁護士に委ねることになります)。
それならば、内容証明郵便を発送する段階つまり最初から弁護士に依頼する方が、余計な負担を少しでも軽減できてよいと思います。

そして、近時探偵社、調査会社、NPOなどが離婚、男女問題の領域で非弁行為的な勧誘をしているケースが目立ちます。
このような業者、団体は全く法律業務を取り扱うことができません
相談に応じることだけでも非弁行為にあたりますので、下手に関わると金銭的被害(後日弁護士にあらためて依頼し、支払った費用の返還を求めても実際にはなかなか返ってきません)だけでなく、これら業者や団体が弁護士法違反で摘発された場合、警察から参考人として事情聴取されることもあります。
法的な資格を持たない業者、団体などが運営している相談サイトは後日トラブルになる可能性が高いので、最初から避けておくのが賢明でしょう。




営業時間
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