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いじめ・体罰でお困りの方へ

いじめ・体罰の現状

不動産問題のイメージ今や、いじめ・体罰問題は社会問題と言っても過言ではなくなりました。
大津市の中学校での中学生の自殺、大阪の高校での教師による体罰を苦にしての自殺など、日本全国のどこかでいじめ・体罰によって生徒が自殺するまで追い込まれるという悲惨な事例が後を絶ちません。
いじめの認知件数は約7万件で、自殺した児童・生徒は約200人(しかし、いじめが原因による自殺と認定されたのは数件に過ぎません)という公的なデータが出されておりますが、自殺した児童・生徒の半数以上はいじめが原因だと思います。

親が一般的に取る方策の問題点

不動産問題のイメージ我が子がいじめ・体罰の被害に遭っていると知った保護者の方は、まず学校に出向き、担任の先生や学校長、教頭といった管理職にある先生にいじめ・体罰の被害を伝え、一刻も早く、そのようなことを止めさせるように申し入れをするのが一般的だと思います。
 しかし、そのような行動を起こしたからといって、いじめ・体罰がすぐになくなるかというと、その答えは残念ながら「ノー」なのです。学校の典型的な対応としては、いじめに関する限り、担任教師がいじめをしていると名指しされた生徒を呼び、いじめをしているかどうかの確認をすることです。 
しかし、いじめをしている生徒がいじめを素直に認めるとは到底思いません。
多くの場合、いじめの事実自体を否定するか、或いは、いじめをしていたわけではなく、単に悪ふざけをしていたに過ぎないという形での言い訳をします。
また、体罰被害を申告しても、学校はおざなりな調査をして、体罰の事実を否定するか、指導に熱心なあまりちょっと手が出てしまったなどといった言い訳をするかのいずれかでしょう。
その結果、いじめが更に陰湿化する方向でエスカレートして、最悪の場合、子供の自殺という悲しい事態になってしまうこともあります。
体罰も、より陰湿な方向で続けられることが多いのが現状です。
また、以前と違って学校サイドは保護者が子供のいじめについて学校に申し入れをすると、非常に身構えた姿勢で臨むことが多く、保護者の学校に対する言い方一つで「モンスターペアレント」呼ばわりされることもあります。
さらに、いじめた生徒の保護者に抗議をすると、逆ギレした相手生徒の保護者から訴えられる可能性もあります。

いじめ・体罰被害で弁護士が取る方策

不動産問題のイメージ このように、我が子がいじめ・体罰の被害に遭っている場合、学校に対しいじめ・体罰の是正を訴える場合であっても、いじめた生徒とその保護者に対し、いじめを止めるよう申し入れをする場合であっても、重要なことは「いじめ・体罰を受けていることを客観的に証明できる証拠」をしっかり掴んでから、学校、いじめをしている生徒、その保護者に対峙することが何よりも重要なのです。
当事務所ではいじめ・体罰の被害相談があった場合、まず証拠の収集法法の指示からスタートします。



1.いじめ・体罰への対応策その1
-話し合いでの問題解決-

 我が子がいじめ・体罰の被害に遭っているとの相談があり、いじめ・体罰を一刻も早く是正してほしいとの依頼を受けた場合は、まず、証拠の収集方法について指示することは先に述べました。
これは、どのようないじめ・体罰が行われているかどうかで一概には言えませんが、いじめ・体罰の具体的な攻撃に対し、最も適切な証拠収集方法を指示します。
ある程度、証拠が揃った段階で、弁護士が保護者に付き添って学校にいじめ・体罰の被害を伝え、その際、いじめ・体罰が間違いなく特定の生徒、教師によって行われている証拠を示します。
いじめの場合は、いじめた生徒の保護者に同様のことをします。
その際に重要なことは、いじめ・体罰を止めてもらうことが目的で、いじめた生徒、体罰を加えた教師に対し必要以上の処罰を加えないことを明らかにすることだと思います。
つまり、いじめ・体罰について止めてもらうことがまず最優先であり、いじめ・体罰を止めてもらえば、必要以上の深追い的な責任追及をしないことを先方に伝えると、案外話し合いはスムーズに進みます。
しかし、我が子がいじめられたり、体罰に遭っていることから被害感情が必要以上に高まって、その結果、いじめた生徒、保護者、体罰を加えた教師に感情的な対応をすると、まとまる話もまとまらなくなります。
ただ、このような形でいじめ・体罰が収束するケースは実際には少ないと思います。
いじめ・体罰の証拠を提示してもいじめ・体罰そのものを否定したり、あるいは一見いじめにみえる行為であっても、悪ふざけをしていたと強弁するような場合が実際には多いのが現状です。
そうなると法的手段という最後の武器を使って我が子を守るしかありません。


2.いじめ・体罰への対応策その2
-慰謝料請求、民事訴訟、刑事告訴、弁護士会 への人権救済申立よる問題解決-

ある程度の証拠を確保した後、学校、いじめをしている生徒、保護者にいじめ・体罰の是正を申し入れても、いじめ・体罰自体を否定したり、いい加減な弁解を繰り返したり、開き直って逆ギレするような事態になる場合もあります。
このような場合は、法的措置を取る他ありません。
それについては次のような法的措置が考えられます。
(ア) 
いじめをした生徒、体罰をした教師に対し、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪、強要罪での刑事告訴を行う。
(イ)
いじめをした生徒、保護者に対する慰謝料請求を行い、話し合いが付かない場合は民事調停の申立や民事訴訟の提起を行う。
体罰の場合は、学校に対する慰謝料請求、民事訴訟の提起をすることになります。
(ウ)
弁護士会に人権救済の申立を行う。
 あまり知られていない方策ですが、学校がいじめ・体罰を徹底的に隠蔽する  ような場合は有効な方策と言われております。
学校側で悪質な隠蔽工作を行っている場合は、それが認定されると弁護士会  が「人権侵害がある」或いは「人権侵害のおそれがある」と判断し、学校の対 応如何によって、学校に対し警告、勧告、要望という措置を取ります。
これらの措置は強制力を伴うものではありませんが、公益的な団体・組織である弁護士会の措置をあからさまに無視することは、公立であれ私立であれ、公 の存在である学校が取るべき態度とは到底言えず、そういう態度を取り続ける限り、社会の非難の矢面に立たされる可能性もあります。
仮に警告という措置が取られた場合、マスコミ等と協力して学校の姿勢を糺すことができる可能性があります。


3.不幸にしていじめ・体罰を苦に我が子が自殺した場合の方策
新聞やテレビで、いじめ・体罰を苦にした子供の自殺したという報道は、今ではありふれたニュースの1つになってしまっており、それほどセンセーショナルな取り上げ方をされません。
我が子がいじめ・体罰を苦にして不幸にも自殺した場合、親ができることは子供の無念を晴らすことしかありません。
明治時代以前は仇討ちが公に認められておりましたが、法治国家である我が国ではそのようなことは一切出来ないことは、小学生でも知っております。
親が唯一できるのは、いじめをしたり、体罰を行った生徒、保護者、学校、教師に対する刑事、民事での提訴しかないでしょう。


4.女子児童に対する卑劣なわいせつ事案、スポーツ指導に名を借りた体罰への方策 
いじめは小学校高学年から増え始め、中学生でピークを迎え、高校生になると次第に減り始め、高校2年生の半ばあたりから急激に減少する傾向にあります。
ただ、小学校低学年、中学年では、女子児童に対する教師のわいせつ被害の件数が非常に多いことを知っておくべきです。
性のことがよくわかっていない女児に対する教師によるわいせつ行為は、その卑劣さにおいて絶対に許すことができないものです。
この場合は、警察と連携して早急な刑事的対応を行う必要があります。
また、体罰は大阪市の桜宮高校のバスケット部で恒常的に行われていたように、部活動での指導を名目に行われるケースが非常に多くなっております。
従来から、我が国にはスポーツで良い成績を収めるためには、指導者は多少の暴力をしても許されるといった、変な「スポーツ根性物語(スポ根)」的な考えが広く社会の支持を得ていましたが、それは、おかしな考え方を持った指導者の人権蹂躙が許されていたことを意味します。
いくらスポーツで良い成績を収めるためとはいえ、体罰は絶対にあってはなりません。


5.深刻、複雑な事例における複数の弁護士によるチーム的対応
 いじめ・体罰問題では、学校が徹底的に隠蔽したり、いじめをした生徒、保護者が自らの責任を認めずに争ってくる事態も予想されます。
そうなると、こちらもチームを組んで事に当たらなくてはならない場合も予想されます。     
そのような場合に備え、いじめ・体罰問題に日頃から真剣に取り組んでいる女性弁護士を含む弁護士グループの助力を要請することが可能で、深刻で複雑な事例に対する対処も十分です。


平成25年11月、いじめ、体罰による被害、学校事故による被害を受けた生徒・児童(その家族も含めて)の迅速な被害回復を図ることを目的として全国の弁護士が横断的に参加した「学校事件・事故被害者全国弁護団」が結成され、結成時点で約60名近い弁護士が参加しています(もちろん当方もメンバーの一員です)。
これにより、深刻で複雑な事例にはこの集団のメンバーの知恵を借りる等様々な弁護士の英知を幅広く結集して対応に当たることが可能です。

弁護士費用について

不動産問題のイメージいじめ・体罰問題は金銭トラブルに代表される一般的なトラブルと異なり、弁護士費用を一律に定められませんが、大まかに分けると次のようになります
(但し、いじめ、体罰の具体的な態様、取りうる対応策によって当初の費用の取決めが若干変わってくる場合もあることもあることをご了解下さい)。



※消費税は別途加算されます。


※自動車保険、火災保険等で弁護士費用を負担してもらえる場合もあります。
まずはご相談ください(詳細は下記4をご参照ください)。


1.いじめ・体罰を止めさせるよう交渉する場合の弁護士費用 
 (1) いじめ・体罰について事案が軽微であり相手(加害生徒、教師・学校)がいじめ・体罰を認めている場合
     →着手金、報酬ともに20万円(税別)からとなります。

 (2
 いじめ・体罰について事案は深刻であるものの、相手がいじめ・体罰を認めている場合
     →着手金、報酬ともに30万円(税別)からとなります。

 (3
 いじめ・体罰について事案が深刻で相手がいじめ・体罰を否認している場合
     →着手金、報酬ともに40万円(税別)からとなります。


※上記(1)~(3)は話し合い(示談)での解決を目指す場合における弁護士費用です。

2.訴訟を提起して慰謝料の支払いを求める場合
     →訴訟相手(いじめの加害者など)に請求する金額(訴額)の7.5%から10%が着手金となり、
      その金額を基準に様々な事情(証拠の確実性、勝訴する可能性など)を加味して着手金額を増減します。


     →報酬は訴訟の進行具合を見て、別途協議して決めることになります
      (証拠の確実性が高く、勝訴の可能性が高い場合は、基準となる着手金額を下回りますが、
      逆の場合は上回ることになります)。

※訴訟を提起する前に裁判所へ民事調停を申し立てることもあります。
    費用はケースによって若干上下しますが、着手金は25万円から35万円(税別)くらいです。

3.いじめの加害生徒、体罰教師を刑事告訴する場合
    →25万円(税別)からとなります。
 
4.自動車保険等で弁護士費用をカバーできる場合も!
 自動車保険等の保険では、個人賠償責任保障特約等の特約が付されていることがほとんどです。
 個人賠償責任保障特約(日常生活賠償保険と呼ぶ保険会社もあります)とは、記名被保険者やそのご家族等が国内外での日常生活に起因する偶然な事故について保険金が支払われる特約です。
 自動車保険だけでなく、自転車保険や火災保険、傷害保険に付されている場合もあります。
 「いじめ」もいわゆる「不法行為」であり、日常生活に起因する偶然な事故といえますので、この保険を使って保険会社に弁護士費用を負担してもらえる可能性があるのです。
 実際に、当事務所では、この保険を使い保険会社に弁護士費用を負担してもらった実績があります。
 もちろんどのような保険に加入しているかで弁護士費用を負担してもらえるかも変わってきますので、まずはご相談ください。



 

学校とのトラブル

 当事務所では、お子様がいじめ、体罰の被害を受けている場合の他、お子様のことでご父兄と学校との間にトラブルが発生している場合も対応致しますので、どうぞご遠慮なくご相談下さい。
 ご父兄、お子様の代理人として、学校とよく話し合い双方にとって納得の行く結論を導き出すよう努力いたします。

※弁護士費用についてはケースバイケースですのでお問い合わせください。



未成年者からの相談

 お子様(未成年者)から相談があった場合は相談には応じますが、依頼(受任)はご父兄同伴という形になります。
 その意味でお子様からの相談はご父兄宛に当事務所からあらためてご連絡させていただきます。
 但し、お子様が深刻ないじめ、体罰被害を受けており、緊急に弁護士の介入が必要な場合は、警察に即通報することもあります。

いじめ・体罰問題の解決事例

1 いじめ問題

 (1) 都内中学校3年生男子生徒の例

 都内の中学校で3年生男子生徒が同級生数人による度重なるいじめにより自律神経失調症になり、登校拒否となった事案です。
 いじめた生徒、被害者の生徒、それぞれの親を交えて数回話し合いを行い、いじめを謝罪するとともに、今後二度といじめをしない旨の誓約書にいじめた生徒が署名しました。
 誓約書には、仮に再びいじめがあった場合100万円の違約金が発生する旨の条項があり、いじめた生徒の親がこれについて連帯保証人となりました。
 その後いじめはなくなりました。

 (2) 関東地方中学校2年生女子生徒の例

 関東地方の中学校で2年生女子生徒が同級生の生徒6名(男子2名、女子4名)からいじめを受けて自殺した事案です。
 いじめた生徒、その親、学校設置者(市)に対し、総額7000万円の民事訴訟を提訴し、いじめた生徒、その親との間で3500万円を支払うことで和解が成立しましたが、市に対する請求は棄却されました。
 その後控訴審である東京高等裁判所で市が300万円を支払うという和解が成立しました。


2 体罰問題

 (1) 神奈川県私立高校2年生女子生徒の例

 神奈川県内の私立高校の2年生女子生徒が体育館で行われた1学期の終業式の際、檀上で立って話をしていた教員から終業式終了後「横を向いて私語をしていた」と言われて突然数回顔面を平手打ちにされた上に竹刀で尻を数回殴打された事案です。
 親とその教員、学校長を交えた話し合いで教員は体罰を認めた上で二度と体罰はしない旨の誓約書に署名し、もし仮に体罰を行った場合は学校を辞めることも誓約書に盛り込みました。
 慰謝料については、生徒が私語をしていいたことは確かなので生徒、親とも慰謝料請求を放棄することで話がまとまりました。

 



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