いじめ・体罰問題について
2014年2月24日 月曜日
いじめの訴訟
いじめ問題で訴訟になる場合、被害生徒の多くは加害生徒、その親、公立学校であれば都道府県(区)、私立学校であれば学校法人を被告として訴訟を提起します。
但し、加害生徒が小学校低学年から中学年の場合は、民法上不法行為責任を負わないので、被告になりません。
それでは、何歳くらいから不法行為責任を問われるのでしょうか(賠償責任を負うかということです)?
これについては、法律で何歳から不幸行為責任を負うとの明確な定めがありません。
それゆえ法律の解釈と運用に委ねられており、今の法律の解釈・運用では中学生になった場合は不法行為責任を問われることは間違いなく、小学校3、4年生の場合は不法行為責任を負わないことも間違いありません。
そうすると、小学校5,6年生(年齢で言うと11、12歳)が限界事例だということになります。
最近の傾向は、非常に過酷で粘着質のいじめが行われた場合は小学校5,6年生でも不法行為責任を負うとされる事例が多くなりました。
また最近の事例では、いじめがはっきりしている場合、被害生徒は加害生徒の親の責任を追及せず、ダイレクトに加害生徒に対して訴訟を起こすケースも増えています。
加害生徒の親を訴える場合、訴訟で親の不十分な躾・教育がいじめの原因となったことを証明しなくてはならず、それはそう簡単なハードルではありません。
しかし、いじめの事実だけを証明すれば、少なくとも加害生徒に対してはそれほどの立証の負担をせずに賠償請求を認めさせることが可能となります。
そのため、いじめの事実がはっきりしている場合は、被害生徒が加害生徒を訴えるという訴訟が多くなっているのです。
これはどういうことかと言うと、いつ貴方のもとに裁判所から訴状が送られてくるか判らないということです。
未成年者が訴えられる(被告となる)場合、訴状の被告の欄に未成年者の氏名と親の氏名を記載しなくてはならず、親も被告として訴えられたという意味ではないので、注意が必要です。
そのような訴状が裁判所から届いたら、弁護士に直ぐに相談ないし依頼して指示を仰がなくてはなりません。
但し、加害生徒が小学校低学年から中学年の場合は、民法上不法行為責任を負わないので、被告になりません。
それでは、何歳くらいから不法行為責任を問われるのでしょうか(賠償責任を負うかということです)?
これについては、法律で何歳から不幸行為責任を負うとの明確な定めがありません。
それゆえ法律の解釈と運用に委ねられており、今の法律の解釈・運用では中学生になった場合は不法行為責任を問われることは間違いなく、小学校3、4年生の場合は不法行為責任を負わないことも間違いありません。
そうすると、小学校5,6年生(年齢で言うと11、12歳)が限界事例だということになります。
最近の傾向は、非常に過酷で粘着質のいじめが行われた場合は小学校5,6年生でも不法行為責任を負うとされる事例が多くなりました。
また最近の事例では、いじめがはっきりしている場合、被害生徒は加害生徒の親の責任を追及せず、ダイレクトに加害生徒に対して訴訟を起こすケースも増えています。
加害生徒の親を訴える場合、訴訟で親の不十分な躾・教育がいじめの原因となったことを証明しなくてはならず、それはそう簡単なハードルではありません。
しかし、いじめの事実だけを証明すれば、少なくとも加害生徒に対してはそれほどの立証の負担をせずに賠償請求を認めさせることが可能となります。
そのため、いじめの事実がはっきりしている場合は、被害生徒が加害生徒を訴えるという訴訟が多くなっているのです。
これはどういうことかと言うと、いつ貴方のもとに裁判所から訴状が送られてくるか判らないということです。
未成年者が訴えられる(被告となる)場合、訴状の被告の欄に未成年者の氏名と親の氏名を記載しなくてはならず、親も被告として訴えられたという意味ではないので、注意が必要です。
そのような訴状が裁判所から届いたら、弁護士に直ぐに相談ないし依頼して指示を仰がなくてはなりません。
投稿者 いじめ・体罰についてのブログ(田瀬英敏法律事務所) | 記事URL