田瀬法律事務所の日記

2013年1月 8日 火曜日

正月はDVD三昧

遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。
当事務所は昨日の1月7日から新年の仕事始めでした。
正月気分は抜けたつもりですが、まだ完全に抜けきっていないようで、時々睡魔に襲われ、一瞬居眠りをしそうになります。
例年、正月は家でダラダラと朝から酒を飲みつつ、意味もなくテレビを観て過ごすという日本人の典型的な正月の過ごし方をしていたのですが、今年は新しい過ごし方にチャレンジしてみました。
それは、当方なりに考えたDVD三昧の過ごし方です。
年末年始、正月と、ある程度の日数の休みが取れる際は、撮り溜めをしたDVDを観たり、レンタルショップでDVDを借りて観たり、CDを借りて聞いたりして過ごすということは以前からありました。
今年のお正月は、有料放送のWOWWOWで放映されたドラマのDVDを借りて観て過ごしました。
以前、ある雑誌でWOWWOWが制作したドラマは非常に質の良い作品が多く、その理由は、WOWWOWでは絶対に旬のアイドルなどは使わないことに徹しているからだという記事を目にした記憶があり、時々WOWWOWのDVDを借りていたので、その記事が指摘したことはズバリ当てはまると思いました。
民放のドラマは、スポンサーサイド意向を無視できないため、たとえ旬のアイドルであっても、演技は中学生の学芸会レベルとしか言いようのない、言わば、大人の鑑賞に堪えられない非常にお粗末な作品が日々作られているのが現状です。
それに対してWOWOWの制作するドラマの多くは、ベストセラーの小説のドラマ化である場合が多く、制作サイドも大人の鑑賞に堪えられるのかという観点からドラマを作るため、脚本が非常に練られており、さらに芸達者な役者達を上手く配役するため、見事な演技力を堪能することができるのです。
但し、徹底したアイドル排除路線で行っているため、役者は民放で主役を常時張る役者から見ると、やや地味めかもしれません。
でも、全く無名の役者を主役に使うケースは殆どなく、民放のドラマに良く出ている役者が普通に出ております。
WOWWOW制作のドラマは恋愛一辺倒の作品は少なく、推理小説が原作である作品が多いのが特長です。
一見、恋愛映画に見えるものであっても、根底は推理小説である場合が多いと思います。
このように、今年の正月はWOWOWのDVDを年末年始に10数本観ました。
複雑な推理小説をDVD化した作品は、ストーリー展開が難解で読めないため、何回も巻き戻しをして再生することになるのですが、WOWWOWの作品は、何だかんだ言ってもドラマは娯楽作品ということに徹しているため、そのようなことすることなく楽しめます。
年末年始に観たWOWWOWのDVDは皆面白い作品ばかりだったのですが、その中でも「これだ」と思う作品もいくつかありました。
それは稿を改めてまた紹介したいと思います。

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2012年12月26日 水曜日

今年ももうすぐ終わりです

早いもので、明日正午に当事務所は本年度のご用納めを行い、年明けの6日まで年末年始のお休みとなります。
今年は、3年振りに事務所を移転するなど、年の秋以降にバタバタしたため、例年より慌ただしかった感じがします。
社会全体を見回すと、12月の総選挙で与党の民主党が党解体に繋がりかねない大敗北を喫して政権から転落する一方で、
特段強い支持を集めた訳でもない自民党が、多党の乱立による漁夫の利的な地滑り的大勝の結果、政権与党に復帰するなど、
社会全体を見ても、大変慌ただしい一年でした。
まだ具体的なことは明らかにできませんが、来年度からは弁護士数名、弁護士以外の「士業」の方数名でチームを組んで、
リーガルサービスを中心に、それ以外のサポート活動を含んだ、相談者(依頼者)の方に対する幅広い権利保護活動を行う予定で、
現在、通常の業務の合間を縫って、そのための準備活動を断続的に行っております。
弁護士一人に力は所詮それほどのものではありませんが、弁護士が幾人で協力し合うと、1プラス1プラス1が単純な3でななく、
5や7或いはそれ以上の数字になり、さらにそこに他の士業の専門家が加わると、
それなりの人数が終結することによって生まれるスケールメリットが発生して、より大きなアドバンテージを発生させることになります。
現在、3つのプロジェクトを考えており、この日記で追々明らかにしていく所存です。

クリスマス前後から全国的に非常に寒い日が続いており、またノロウイルスが全国で流行ますので、とうぞ皆様も十分ご自愛頂き、
良いお年をお迎え頂きたく思います。
また、年明けにこの日記でお会いしましょう。

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2012年12月20日 木曜日

何と言っていいやら・・・@恵比寿の弁護士のブログ

 今週発売の週間新潮にはホームレスになった弁護士の記事が載っております。
  詳細は週間新潮に譲るとして記事の大まかな内容な次のようなものです。

・30数年前に比較的若年で司法試験に合格し、第二東京弁護士会に登録した青年がおり、その青年は家庭を持って順調な弁護士としての人生を歩むかのように見えたものの、彼は難しい仕事はすぐに放り投げる性格だったようで、当然のことながら勤務していた法律事務所を度々解雇され、その後誰も雇ってくれなくなった。
 そうこうしているうちに、妻以外の女性と深い仲となり、家庭も放り出してその女性と同居するようになり、弁護士としても仕事はしなくなり、その女性のヒモのような暮らしをしていた。

・しかし、飲食店を自営していた愛人女性が亡くなると、生活の糧を無くしたその元弁護士(おそらく自分から弁護士登録を抹消したと思われます)はホームレスとなり、たまたま公園でホームレスのための炊き出しをしていた教会の牧師と知り合い、自身が元弁護士であったことを明かした。
 牧師は、教会の信者に声をかけてカンパを募って、その弁護士のためにアパートを借り、教会の一部を事務所として使わせ、埼玉県弁護士会に再登録をして、主として多重債務者のための弁護士活動を行っていた。

・ところが、ここ1年くらい埼玉弁護士会に、その弁護士は全く依頼した仕事をしていないという苦情が寄せられるようになり、今年の10月頃突然失踪してしまい、依頼された案件は宙に浮いてしまう事態になった。
 その弁護士は徘徊していたところを保護され、孫娘が一時自宅に引き取り、新しい衣類を用意し、まとまった現金を渡したところ、すぐに孫娘宅からも失踪してしまった。
 ちなみに、保護されたという知らせを受けて駆けつけた孫娘によると、長期間風呂に入っていなかったようで、凄まじい臭気を放っていたらしい。

 この弁護士のことは他のサイトで大まかなことは知っていましたが、全国規模の雑誌で今回取り上げられ、改めて重い気分になりました。
 この弁護士(週間新潮では実名と出身大学も載せております)は、弁護士としてのプライドも人間としてのプライドも無くした人物としか言いようがなく、極めて特異なケースだと思います。
 おそらく合格率が1パーセント強で司法試験が最も難しいと言われた昭和50年代前半に比較的若年で合格しているわけですから「地頭(じあたま)」自体は悪くないのでしょう。
 しかし、若い頃から、困難な仕事に対面するとすぐに逃げ出す性格だったというのは、弁護士としての資質が最初から無いと同時に、おそらく他の仕事に就いていても、多分同じようにすぐに放り出して、周りに迷惑をかけまくっていたことだと思います。
 このような弁護士は、この人物限りにしてもらいたいものです。

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2012年11月15日 木曜日

裁判官の不祥事@恵比寿の弁護士のブログ

「司法改革」の名の下に司法試験合格者が大幅に増え、そのせいかどうかは十分な検証ができておりませんが、最近は比較的若年の弁護士が資格にかかわるような不祥事を犯すケースがよく報じられています。
本日、インターネットで、今年の8月下旬に電車内で盗撮をして逮捕された裁判官が弾劾裁判所から訴追されることになったというニュース記事を目にしました。
裁判官は、憲法でその地位が極めて強く保証されており、不祥事を犯してもすぐには処分を受けません。
不祥事を犯した裁判官が自ら辞表を出し、最高裁判所が辞表を受理すれば失職しますが、裁判官が不祥事を犯した場合、最高裁判所は辞表を受理せず、国会に設置された弾劾裁判所に送付する手続を取ります。
そして弾劾裁判所が、不祥事を犯した裁判官が罷免に相当するかどうの審議を行い、弾劾裁判所で罷免が相当であるという結論が出されると、その裁判官は「罷免」され、その結果、裁判官としての地位を失って、失職するのです。
これまでに弾劾裁判所で弾劾され、罷免された裁判官の多くは中年(40代から50代)で、理由は様々ですが、ここ最近の2例はいずれも裁判官としての資質を疑う理由で罷免されております。
1件は高等裁判所の裁判官が未成年の女子を買春したとして、2件目は地方裁判所の裁判官が、部下の女性職員に対するストーカー的なセクハラ行為をしたとして弾劾されて、共に罷免されております。
そして、今回弾劾裁判所から訴追されることになった大阪地裁の裁判官は平成22年12月の任官ということですので、任官して1年8ヶ月くらいで不祥事を犯し、自らの裁判官生命を風前の灯火にする結果を招いたようです。
おそらく、犯罪事実自体に争いはなく、その裁判官は盗撮の罪で略式起訴され、罰金50万円を納付しているので、これまでの例から考えると、99.9%罷免されることになると思います。
では、裁判官が仮に罷免された場合、その後の人生はどうなるのでしょうか?
まず弁護士登録することが考えられますが、これも相当厳しいと言わざるを得ません。
弁護士が弁護士として業務を行うには、弁護士が事務所を置く場所にある弁護士会に所属しなくてはなりません。
東京は3つの弁護士会があり、各都道府県にもそれぞれの弁護士会があります(但し北海道は4つの弁護士会があります)。
そして、弁護士会に入会しようという場合は、弁護士会の内部審査があります。
但し、過去に不祥事等がなければ、審査は形式的なもので、入会するのにそれほど問題はありません。
当方も、今所属している第二東京弁護士会に新規登録の際に審査を受けましたが、それは、書類だけの形式的な審査で、問題なく入会を許可されました。
しかし、裁判官、検察官だった者が不祥事を起こして失職し、弁護士会に入会を希望してもまず拒否されます。
また、ある弁護士会で不祥事を犯して弁護士資格を失った者が、一定期間後に別の弁護士会に入会を希望しても拒否されるケースが多いと聞きます。
前者については、弁護士会がある意味で法曹失格者の受け皿になるのは堪らないという思いがあるからです。
但し、例外的に入会が許可される場合があります。
過去に不祥事を犯し、裁判官を罷免された地方裁判所の裁判官は、その後勉学に勤しみ、さらに裁判官としての経験を元にして、様々な法律関係の論文を発表しました。
そのことが、過去の不祥事を反省し、社会のために尽力していると評価され、その裁判官は弁護士会への入会を許可されました。
今回、多分罷免になるであろう裁判官は、まだ20代後半です。
たった一瞬の過ちでせっかく手にした法曹の地位を手放す可能性が高く、今回のことは非常に高くついたと思いますが、先輩法曹としては、法曹復帰を目指して、再度勉学に勤しんで欲しいと思います。

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2012年11月 9日 金曜日

ストーカーに狙われたら・・・@恵比寿の弁護士のブログ

先日、神奈川県の逗子市で非常に後味の悪い殺人事件が起きました。
かなり大きなニュースになっている事件ですが、その事件とは、以前交際していた女性に対し、
執拗なストーカー行為をしていた男性が、女性を殺害した挙句に、その現場で自分も自殺したという陰惨な事件です。
この事件では事件前の2ヶ月間で約1000通の脅迫メールが送られていたにもかかわらず、警察はストーカー規制法による取締ができなかったことが話題(一部非難)となっております。
ストーカー規制法は手紙、ファックスで被害者に対しつきまとい行為や脅迫をした場合に適用されるのに対し、メールによる脅迫は規定していないので、メールによる脅迫にストーカー規制法を適用しないのは杓子定規的だとの非難です。
ストーカー規制法を適用しなかったため、将来ある若い女性の命が奪われたことから、警察を非難したくなる気持ちはわからないでもありません。
しかし、刑事事件には「罪刑法定主義」という大原則があり、これは人に不利益を与える刑罰は法律で律することを要請する原則です。
そして、この「罪刑法定主義」から刑事事件における類推解釈・拡張解釈の禁止」という派生原則が発生するのです。
要は、刑罰に関する限り、できるだけ杓子定規的な運用をせよという原則です。
メールは手紙の電子版なので、ストーカー規制法において類推解釈が許されるなら、手紙を拡張解釈するとメールは手紙とも言えます。
しかし、このような解釈は許されませんので、警察も忸怩たる思いだったと、今から考えるとそう思います。
ストーカー規制法が成立した当初は、電子メールはそれほど社会で行き渡っておらず、法の網の目から漏れたのです。
しかし、数年前からメールは多くの国民に行き渡り、今では幼稚園児から70歳以上の高齢者までもが日常生活で普通にメールを使います。
そうすると、スト-カー規制法を改正して、メールに対する脅迫行為もストーカー規制法で取り締まれるようにすべきだったのです。
それゆえ、それをしていない政府の責任は重いと言わざるを得ません。
訴訟大国のアメリカであれば、このような事件が起きると、ほぼ間違いなく遺族が国(州)を訴え、その結果国(州)が敗訴する可能性が高いと思います。
日本であれば、遺族がそのような訴え(国家賠償訴訟)を起こす可能性は低く、仮に起こしても、現在の国家賠償訴訟の現状を見る限り、遺族が勝訴する可能性は非常に低いと思います。
ところで、当方も時々ストーカー被害に遭っている女性(時には男性)から相談を受けることがあります。
その場合は被害者と一緒に警察暑に行って被害届けを出したり、ストーカーに電話、メール等で警告をすることで、ストーカー被害は止むことが多いですが、当方は必ず相談者に次のように言います。

1 弁護士が力になってあげられる範囲は限界があること。
2 警察も警告を出したり、ストーカーを逮捕したり、また自宅の周りを重点的に見回ることはできても24時間ガードすることはできない

全てを失っても対象の異性につきまとい、最悪、対象の異性を殺害しても構わないと思っているストーカーに対しては、家族などの協力で自身の身を守るしか術がありません。
今回のようなストーカーによる殺人事件(というか一方的な無理心中事件です)が起きる度に当方は無力感に苛まれます。
非常にアバウトな言い方ですが、お付き合いを始める時点で、その相手はストーカーにならないタイプかを慎重に見極めるしかないのかもしれませんね。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

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