田瀬法律事務所の日記

2014年8月14日 木曜日

まんだらけの犯人画像公開の是非

都内の有名漫画店が、店内で販売していた時代物の玩具を万引した犯人の画像を公開するかしないかが注目されていた事案で、店は制限時間ぎりぎりのところで、警察の捜査に委ねるとして画像を公開しないことに踏み切りました。
このニュースは新聞、テレビで広く報道され、賛否両論が寄せられ大きな社会的関心を集めました。
画像公開に賛成する意見は、小規模な商店は万引被害のため店を閉店せざるを得なくなるケースもあり、一罰百戒の意味で画像を公開するべきだというものです。
これに対し、(弁護士などに多かった意見ですが)現代国家が認めていない自力救済を肯定することになり、それは私刑を肯定するもので裁判制度の否定に繋がるというものでした。
双方の意見共に一長一短あり、どちらが正しいのかは簡単に決めることはできないと思います。
当方は、建前的には(当然弁護士としての職業を背景にした意見ですが)画像公開否定意見です。
しかし、想像以上に万引の被害によって商店は経済的に打撃を受けており、それを考えるのであれば画像を公開して一罰百戒的な効能を狙うこともやむを得ないというのが本音です。
万引という犯罪は古典的な犯罪で、犯罪の基本的な形です。
それを防止するためには、防犯カメラを数多く設置し、警備員の数を増やすことが一番ですが、小規模な商店では無理な相談です。
2年くらい前、司法修習の同期会があり、そこには検察官も参加してゴルフをしたのですが、その後の飲み会で検察官が示唆に富む発言をしていましたので紹介します。
それは、高齢者を警備員として安い賃金で雇用してはどうかというものでした。
それによって高齢者は、社会のために働いているという自覚が生まれ、ある程度の小遣銭を稼ぐことができ、店側も人件費のコストを抑えることができるというのです。
そして、個々の店が個別に高齢者を雇うのではなく、全国的な組合組織で高齢者を組織して要請のあった店舗に派遣するというものです。
この方法では、人的資源の有効活用と防犯対策が同時に行うことができ、若干ではありますが景気の刺激にもなります。
当方はこの話を聞いてなるほどと思いました。
読者の方はどうお考えでしょうか?

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

2014年8月 5日 火曜日

佐世保の女子高生同級生殺人事件の今後の展開

先日、長崎県の佐世保市で起きた女子高生の同級生殺人事件は、事件の猟奇性、事件の背景など、不謹慎な言い方を許して貰えるなら、メディア的には興味をそそられる情報が満載であり、事件当初に比較して報道は下火になったものの、続報自体は事件から1週間以上経った今日でも報道はされております。
弁護士としては、つい被疑者、その親がどのような責任を取るのかという視点で見てしまいますが、当方なりの今後の展開予想をしてみます。
被疑者の女子高生(被疑者少女といいます)は、今後1ヶ月くらいかけて精神鑑定に付され、そこでは、精神科医、心理学者などが様々な視点で精神分析を行います。
仮に責任能力がないと判定された場合は、精神病院に強制入院となりますが、責任能力があると判断された場合は、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所でどう処遇するかが決まります。
おそらく、家庭裁判所は医療少年院という精神病院と少年院の双方の機能がある施設に収容し、そこで治療を中心として処遇が行われます。
家庭裁判所が犯行の残虐性などを理由に通常の刑事裁判として処理すると決めた場合は、裁判員裁判が行われ、そこで刑が宣告されますが、おそらく、そうなる可能性は極めて低く、医療少年院に収容されると思います。
以前、酒鬼薔薇の名で幼児に対し残虐な殺人を犯した中学生は医療少年院に送られました。
仮に、被疑者少女が医療少年院に送られたとしても、報道される事実が本当だとすると、完全に精神的に治癒することは非常に難しいと思います。
酒鬼薔薇は、医療少年院を退院した後で、氏名を代え(特例として認められたようです)、彼が犯行に走ったのは親との確執があったとのことで、里親の元に養子に入り、そこで法務省の担当官の監視のもと通常に就業しているようで、おそらく彼の職場の同僚は彼が酒鬼薔薇だとは知らないと思います。
今回の被疑者少女も、父親との確執が犯行の引き金になったようなので、おそらく酒鬼薔薇と同じようなルートを辿ることが予想されます。
そして、父親は巨額な賠償金を支払うことになると思います。
被疑者少女に責任能力がないと判断された場合、父親は当然に監督責任を取ることになり、被害者の親に慰謝料を支払うことになります。
そして、被疑者少女に責任能力があると判断された場合、法的には彼女に慰謝料を支払が発生しますが、現実的に1億円近い慰謝料を支払うことは現時的に無理なので、父親に慰謝料を支払う義務が発生します。
但しこれは法的にストレートな形で認められるのではなく、父親の被疑者少女に対する子育て、監督が不十分であったと認定されなくてはなりませんが、報道を見る限り、これまでに親としてきちんとした対応をしていれば、このような悲惨な事件を起こさなかったと思われるターニングポイントがいくつかあったと思われますので、おそらく(仮に裁判になったとしても)父親に巨額な慰謝料の支払う責任が認められると思います。
しかし、仮にそうなった場合でも、10代半ばで何の落ち度なく命を奪われた被害者少女は帰ってきません。
そのことを考えると胸が締め付けられるやりきれない思いになります。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士) | 記事URL

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