田瀬法律事務所の日記
2014年5月20日 火曜日
ASKAの逮捕とチャゲアスのCD・映像ソフトの出荷停止
昭和の終盤から平成の始め頃にかけて国内で大人気を博したCHAGE and ASKAのうちのASKAこと宮崎 重明容疑者が、覚せい剤所持の疑いで警察に逮捕され、そのニュースは大きな衝撃を持って迎えられ、未だに多くの時間が報道に費やされています。
チャゲアスの全盛時は、ちょうど当方の「我慢の時期」と重なります。
と言うのは、当方は昭和の終わり頃に司法試験の勉強を始め、名曲「SAY YES」や「YAH YAH YAH」などは、受験勉強をしていた当時、毎日テレビ、ラジオや街角で流れていた曲で、その当時買ったカセットテープ(当時はまだCDになっていなかった)もまだ手元にあります。
宮崎容疑者は一緒に逮捕された女性と同様に逮捕容疑を否認しているとの報道ですが、尿から覚せい剤反応が出ている以上、これ以上否認を続けることは後の公判で裁判官の心証が極めて悪くなり、最悪の場合は「反省の色無し」と判断されて実刑判決を受ける可能性さえあります。
おそらく正式に付くであろう(もう付いているかもしれませんが)弁護人が宮崎容疑者を説得して容疑を認めることになると思いますが、当方がこのようなニュースでいつも思うのは、歌手や俳優などが不祥事で逮捕された場合、CDや映像ソフトが出荷停止になることです。
チャゲアスの全盛期は昭和の終わりから平成6,7年頃ですので、それは今10代後半から20歳前後の若い人が生まれる前です。
宮崎容疑者の逮捕で、ニュースのBGMとしてSAY YESやYAH YAH YAHなどが連日テレビから流れてきており、20歳前後の若い人の中には、これらの名曲は親世代の人たちが熱狂した曲であることは知識としては知ってはいたものの、改めて聞いてみて興味を持つ人も相当いると思います。
それゆえ、CDショップに買いに行ってみようと考える若い人も多いと思います。
しかし、このような形でCDや映像ソフトが売れると、直ぐに便乗商法との指摘がなされるため、CDや映像ソフトの販売業者は出荷停止にして、一定期間販売ルートから外すようになりました。
このような措置がいつから行われるようになったのかは定かではありませんが、当方が20代くらいの頃はなかったと思います。
例え歌手や俳優が不祥事を犯していても、名曲は名曲であり、名演技は名演技であることは紛れもない事実なので、一律にCDや映像ソフトを出荷停止にすることはおかしいと思います。
今日の朝の情報番組で、そのような場合は出荷停止にせず、但し歌手や俳優に入る著作権料を震災などの災害被災者に渡す交付金としてプールするべきだという意見を言う人がおり、聞いていてなかなかの卓見だと思いましたが、その場合、著作権を持つ歌手や俳優の許可を得ないでそのような勝手なことをすると、後々金銭トラブルに発展する可能性もあります。
臭い物に蓋的な形式的な出荷停止という措置を取らず、良い物は良い物として作品は市場から放逐しない何らかの方策を、音楽業界、映画(テレビ)業界はもう少し真剣に考える必要があると思います。
チャゲアスの全盛時は、ちょうど当方の「我慢の時期」と重なります。
と言うのは、当方は昭和の終わり頃に司法試験の勉強を始め、名曲「SAY YES」や「YAH YAH YAH」などは、受験勉強をしていた当時、毎日テレビ、ラジオや街角で流れていた曲で、その当時買ったカセットテープ(当時はまだCDになっていなかった)もまだ手元にあります。
宮崎容疑者は一緒に逮捕された女性と同様に逮捕容疑を否認しているとの報道ですが、尿から覚せい剤反応が出ている以上、これ以上否認を続けることは後の公判で裁判官の心証が極めて悪くなり、最悪の場合は「反省の色無し」と判断されて実刑判決を受ける可能性さえあります。
おそらく正式に付くであろう(もう付いているかもしれませんが)弁護人が宮崎容疑者を説得して容疑を認めることになると思いますが、当方がこのようなニュースでいつも思うのは、歌手や俳優などが不祥事で逮捕された場合、CDや映像ソフトが出荷停止になることです。
チャゲアスの全盛期は昭和の終わりから平成6,7年頃ですので、それは今10代後半から20歳前後の若い人が生まれる前です。
宮崎容疑者の逮捕で、ニュースのBGMとしてSAY YESやYAH YAH YAHなどが連日テレビから流れてきており、20歳前後の若い人の中には、これらの名曲は親世代の人たちが熱狂した曲であることは知識としては知ってはいたものの、改めて聞いてみて興味を持つ人も相当いると思います。
それゆえ、CDショップに買いに行ってみようと考える若い人も多いと思います。
しかし、このような形でCDや映像ソフトが売れると、直ぐに便乗商法との指摘がなされるため、CDや映像ソフトの販売業者は出荷停止にして、一定期間販売ルートから外すようになりました。
このような措置がいつから行われるようになったのかは定かではありませんが、当方が20代くらいの頃はなかったと思います。
例え歌手や俳優が不祥事を犯していても、名曲は名曲であり、名演技は名演技であることは紛れもない事実なので、一律にCDや映像ソフトを出荷停止にすることはおかしいと思います。
今日の朝の情報番組で、そのような場合は出荷停止にせず、但し歌手や俳優に入る著作権料を震災などの災害被災者に渡す交付金としてプールするべきだという意見を言う人がおり、聞いていてなかなかの卓見だと思いましたが、その場合、著作権を持つ歌手や俳優の許可を得ないでそのような勝手なことをすると、後々金銭トラブルに発展する可能性もあります。
臭い物に蓋的な形式的な出荷停止という措置を取らず、良い物は良い物として作品は市場から放逐しない何らかの方策を、音楽業界、映画(テレビ)業界はもう少し真剣に考える必要があると思います。
投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士)