田瀬法律事務所の日記
2013年12月25日 水曜日
とうとう起きてしまった不幸
早いもので、今年も残すところあと数日です。
子供の頃は一年が過ぎるのがひどく長く感じましたが、青年期を迎えた頃から一年が過ぎるのが結構早く感じるようになりました。
社会人になってからは、年を取るごとに年月の経過を本当に早いと感じるようになりました。
なかなか司法試験に合格せず、腐っていたころがちょうど昭和から平成になる頃でした。
今年は平成25年で、あと数日経てば平成26年です。
前置きが長くなってしまいましたが、先日、都内で大変悲惨な無理心中と思しき事件が起きました。
妻と離婚調停中の男性が、子供が部活動をしている少学校のグラウンドに押しかけて、子供と自分自身に灯油を浴びせて火をつけたのです。
男性は焼死し、小学生の男子児童は大やけどを負って重体になるという悲惨な事件でした。
小学生の児童は、母親が連れて別居しており、母親が児童と男性が会わせないようにしたため、陰惨な形での無理心中になってしまったようです。
実は、我々の業界の一部では、このような悲惨な事件がいつ起きるのかと気にかけていたのです。
離婚案件は、弁護士であれば日常的に相談や依頼を受ける案件で、当方も多い時は4,5件同時に担当しておりました。
ここ数年、妻から依頼を受けた弁護士が子供の親権を事実上取るため、妻に子供を連れて家を出て絶対に夫に子供を会わせないよう指示するケースが増大しております。
その結果、夫婦の争いが、夫と妻の弁護士同士の争いに発展し、子供のことはそっちのけで醜い争いになる事例が増えております。
幼い子供がいる夫婦が離婚する場合、離婚後親権を持たない一方(圧倒的に夫)が年に数回子供と2人だけで過ごせるよう取決めをすることがあります。
いわゆる面接交渉権です。
極論ですが、中高年(子供の殆どが成人しています)夫婦の離婚の場合は、財産分与が争点となりますが、若年の夫婦の場合は養育費と面接交渉権が争点となります。
そして、養育費をつり上げる手段として子供の連れ去りを妻に指示する弁護士がおり、これが弁護士会で問題となっています。
当方も面接交渉が争点である離婚事件を担当したことが相当数ありますが(本日その中の1件が平穏に解決しました)、当方はそのようなことはしません。
相手に弁護士がついている場合であってもそうでなくても、基本的には話し合いによる平穏な解決を基本としております。
弁護士の中には一度決めた面接交渉権を平気で無視するよう指示する者もおり、そのような無視に対抗する法的手段(これを間接強制と言いますが、その説明は今回は割愛させて頂きます)すら無視するような弁護士もおり、これは社会のルールを守りながらトラブルを解決する弁護士の資質に悖るものであり、そのような手法を駆使する弁護士は存在価値がないと思います。
今回の父子無理心中事件の背後にそのような弁護士の存在があったのかどうか、報道を見る限りはわかりませんが、そのような弁護士がいる限り、今回のような悲劇はまた起こりそうな気がしてなりません。
このような事件で一番の皺寄せを受けて不幸になるのは幼い子であることをどうかわかってもらいたいと思います。
子供の頃は一年が過ぎるのがひどく長く感じましたが、青年期を迎えた頃から一年が過ぎるのが結構早く感じるようになりました。
社会人になってからは、年を取るごとに年月の経過を本当に早いと感じるようになりました。
なかなか司法試験に合格せず、腐っていたころがちょうど昭和から平成になる頃でした。
今年は平成25年で、あと数日経てば平成26年です。
前置きが長くなってしまいましたが、先日、都内で大変悲惨な無理心中と思しき事件が起きました。
妻と離婚調停中の男性が、子供が部活動をしている少学校のグラウンドに押しかけて、子供と自分自身に灯油を浴びせて火をつけたのです。
男性は焼死し、小学生の男子児童は大やけどを負って重体になるという悲惨な事件でした。
小学生の児童は、母親が連れて別居しており、母親が児童と男性が会わせないようにしたため、陰惨な形での無理心中になってしまったようです。
実は、我々の業界の一部では、このような悲惨な事件がいつ起きるのかと気にかけていたのです。
離婚案件は、弁護士であれば日常的に相談や依頼を受ける案件で、当方も多い時は4,5件同時に担当しておりました。
ここ数年、妻から依頼を受けた弁護士が子供の親権を事実上取るため、妻に子供を連れて家を出て絶対に夫に子供を会わせないよう指示するケースが増大しております。
その結果、夫婦の争いが、夫と妻の弁護士同士の争いに発展し、子供のことはそっちのけで醜い争いになる事例が増えております。
幼い子供がいる夫婦が離婚する場合、離婚後親権を持たない一方(圧倒的に夫)が年に数回子供と2人だけで過ごせるよう取決めをすることがあります。
いわゆる面接交渉権です。
極論ですが、中高年(子供の殆どが成人しています)夫婦の離婚の場合は、財産分与が争点となりますが、若年の夫婦の場合は養育費と面接交渉権が争点となります。
そして、養育費をつり上げる手段として子供の連れ去りを妻に指示する弁護士がおり、これが弁護士会で問題となっています。
当方も面接交渉が争点である離婚事件を担当したことが相当数ありますが(本日その中の1件が平穏に解決しました)、当方はそのようなことはしません。
相手に弁護士がついている場合であってもそうでなくても、基本的には話し合いによる平穏な解決を基本としております。
弁護士の中には一度決めた面接交渉権を平気で無視するよう指示する者もおり、そのような無視に対抗する法的手段(これを間接強制と言いますが、その説明は今回は割愛させて頂きます)すら無視するような弁護士もおり、これは社会のルールを守りながらトラブルを解決する弁護士の資質に悖るものであり、そのような手法を駆使する弁護士は存在価値がないと思います。
今回の父子無理心中事件の背後にそのような弁護士の存在があったのかどうか、報道を見る限りはわかりませんが、そのような弁護士がいる限り、今回のような悲劇はまた起こりそうな気がしてなりません。
このような事件で一番の皺寄せを受けて不幸になるのは幼い子であることをどうかわかってもらいたいと思います。
投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士)