田瀬法律事務所の日記

2013年11月26日 火曜日

警察官の不祥事

警察官が不祥事を犯し、逮捕されたり、書類送検されたりすることが時々ニュースなどで報じられます。
その不祥事には極めて悪質な事案がある一方、それほど事を荒立てるまでもないような軽微な事案もあります。
そして、警察官の不祥事が報じられ、その事案が仮に軽微な不祥事であった場合でも、100%その警察官は依願退職した旨が報じられます。
逮捕および勾留後、起訴されてほぼ100%実刑判決が予想される悪質な不祥事の場合は、その警察官は懲戒免職になるのが当然ですが、軽微な不祥事で懲戒処分としては戒告程度の場合でも、警察官は100%退職せざるをえなくなるのが警察社会での「掟」のようです。
そのあたりを、以前から知り合いだった警察官僚(いわゆるキャリア組で"踊る大捜査線"で柳葉敏郎が演じていた「室井管理官」のような存在で、階級は警視正)とゴルフをする機会があったので、事情を聞いてみました。
すると、警察官が不祥事を犯し、その不祥事が免職事由に該当しない場合であっても、仮にその警察官が警察内部での処分(減給)のみ受けて、自分から退職願を出さない場合は、警察組織はありとあらゆる手法で、その警察官の第二の人生を妨害するとのことでした。
それゆえ、第二の人生を平穏に過ごしたいと思うのなら、自ら辞表を出して、その後は警察による就職のあっせんを受ける方が、はるかにプラスになると警察組織に身を置く者であれば誰でも考えるとのことでした。
もちろん、減給の懲戒処分を受けた警察官が辞表を出す義務はなく、もし組織としての徹底的な嫌がらせが仮に訴訟で争われた場合は、警察組織全体での違法行為が認定される可能性があることは、警察上層部も当然わかっているようなのですが、捨て身で警察組織に歯向かってくるような警察官はいないとタカを括っていると、そのキャリア警察官僚は言います。
警察という組織での常識は、世間の常識とかなりずれており、たとえ軽妙ではあっても不祥事を犯した警察官が事実上警察を辞めることになるのは、その典型例です。
民間の企業であれば、ややフライング気味な失敗をして減給などの処分を受けた社員がリベンジに燃えて、会社の業績アップにつながる大きな仕事を成し遂げるということはよく聞きます。
警察組織が民間の企業のように、ちょっとした過ちを犯した人を決して許さないのは、警察が国民の生命、財産、安全を守るための組織ということが理由かも知れませんが、何やら暗澹たる気持ちにならざるを得ません。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士)

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