田瀬法律事務所の日記

2012年11月 2日 金曜日

話題の事件と弁護士の不祥事@恵比寿の弁護士のブログ

現在、連日、新聞の社会面やニュース、テレビの情報番組を賑わしているのは、
尼崎で起きた大量の怪死事件です。
つい先日も岡山県の小さな漁港でコンクリート詰めされた男性の遺体が発見さ
れ、事件は猟奇的な色彩を帯び始めています。
大量の怪死事件の中心に位置するのが、60歳代の女性で、この女性の写真とし
て別人の写真が使われ、
それを載せたマスコミを中心とする報道機関は一切にお詫びをせざるを得ない状
況に追い込まれ、まだ当分話題になることは必至でしょう。
あまり報道されておらず、一部のサイトでの報道で非常に驚くことを知りました。
事件の首謀者とされる女性の弟が大阪の弁護士に難癖を付けて3億円以上を脅し
取った罪で平成20年に懲役14年の判決を受け、
その被害者ともいうべき弁護士が工面して尼崎大量怪死事件の首謀者とされる女
性の弟に支払ったお金は、依頼者である交通事故の遺族に渡すべき
保険金や遺産相続などで相手方から受け取り、これも依頼者に渡すべきお金だっ
たので、この弁護士も業務上横領の罪で起訴され、
同じ年に懲役9年の判決を受けたことです。
この弁護士(現在は元弁護士)はどんなことで犯人から難癖を付けられたのかわ
かりませんが、
自分にある程度は非があるなら、話し合いをしてお金を支払う方向に持って行く
べきだったと思います。
また、自分に非がなく、犯人の不当な言いがかりであったならば、言われるまま
に弁護士が絶対にやってはいけない禁じ手「依頼者の預かり金に手を付ける」に
出る必要はなく、
警察に訴えるなどして自身の身を守るべきではなかったでしょうか。
おそらく、言われるままに極端に多額のお金を、禁じ手を犯してまで渡している
ということは、つけ込まれても仕方ない弱みを握られていたような気がします。
それでも、仮に一定の不利益(弁護士会から業務停止などの処分を受けたりする
など)を受けたとしても、犯罪者になり、弁護士資格を失うことを考えれば、
絶対に禁じ手に出るべき必要はなかったと思います。
もちろん、この事件と尼崎の大量怪死事件は直接の関係はないと思いますが、今
後大量怪死事件の捜査が進んだ場合、
週刊誌などが記事にする可能性はあるかもしれませんね。
尼崎の大量怪死事件と弁護士の不祥事が思わぬ形で繋がって非常に驚いております。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士)

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