田瀬法律事務所の日記

2012年2月 3日 金曜日

大変な大雪ですね

1月の下旬より、用事が立て込んでバタバタしていたため日記を中断させていただきました。
今年の冬は暖冬との予報が出ていたのですが、クリスマスの頃に大きな寒波が日本を襲って以降、全国的に寒い日がずっと続いております。
そして、年が変わるころから、日本海側を中心に大雪が降り続き、東北、北陸、信越地方を中心に、雪下ろし中の事故で多くの死傷者が出ております。
先日、秋田県の秘境にある岩盤浴を売り物にした温泉湯治場で雪崩による事故が発生して男女3名が雪に埋もれて亡くなるという悲惨な事故も起きました。
弁護士の習性で、秋田県の事故のニュースを聞いて頭に浮かぶのは「この場合は温泉側の不注意と言えるのか」、つまり温泉側が遺族から訴えられた場合に賠償責任を負うかどうかということです。
新聞やニュース等の報道で得た情報ですが、岩盤浴場は周りを斜面に囲まれた谷のようなロケーションに位置しており、建物はプレハブのような構造になっていたようです。
もし斜面を雪崩が襲えば、岩盤浴場は雪に埋まって、中にいる湯治客の生命に重大な危険が発生することは十分に予期できたのではないかと思います。
そうすると、安易に岩盤浴場に行かせた温泉を運営している側(おそらく会社でしょう)はそれなりの賠償金を支払わなくてはならないということになります。

他方、大雪で雪崩が発生する危険は湯治客の十分判っていたはずなので、それはある意味で自己責任であり、亡くなったことは大変気の毒としか言いようがないが、温泉側が賠償義務を負担する言われはないという理屈も立たないではありません。
当方の個人的な意見を敢えて言わせてもらうと、温泉側の責任を否定できないと思います。
ただし、湯治客も、万が一雪崩が起きるかもしれないという認識が一切なかったとは言い切れないと思います。
そうすると、仮に裁判となった場合は、相当減額された金額に落ち着くような感じがします。

投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士)

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