田瀬法律事務所の日記
2011年11月28日 月曜日
オウム真理教の刑事裁判の終結
こんにちは。弁護士の田瀬です。
先日、オウム真理教の幹部信徒で、死刑を求刑されていた被告の判決が事実上確定しました。
これで、一連のオウム真理教を巡る刑事裁判は終結です。
本日は、事件発生当時のことを振り返ってみたいと思います。
オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きたのがは平成7年のことでした。
それは、私が7回目の挑戦で司法試験に合格した年です。
その年は1月17日に阪神大震災が起きた年です。
自然災害と、カルト集団による事件と、2つの衝撃的なニュースでしたので、その年に私が司法試験に合格したことについて、運命的なものといいますか、使命感のようなものを勝手に感じておりました。
その後、弁護士になって4年目(平成13年)に地下鉄内でサリンを散布させた実行犯の刑事弁護を控訴審から判決確定(つまり死刑確定です)まで担当することになりました。
オウム真理教で起訴された被告人たちの判決が事実上確定し、今後は死刑の執行がどのタイミングで行われるかに注目が集まっています。
民主党に政権が移行してから死刑の執行数は減っています。
死刑が執行されるには最終的には時の法務大臣のサインが必要です。
現在の平岡秀夫法務大臣は弁護士です。明言はしていないものの死刑反対論者とみられています。
弁護士というと死刑反対論者であるかのような印象があります。確かにそのような主張をされる弁護士は少なくありません。
以前には弁護士出身の法務大臣が、法務官僚が何度も死刑執行命令書を机上に出されても、頑として拒否し続けたこともあったそうです。
かといって弁護士の全員が全員そのようなタイプではありません。
自民党政権下の佐藤、田中内閣で法務大臣を務めた弁護士の田中伊三次氏は、『左手に数珠を持って念仏を唱えつつ右手にペンを持って死刑執行命令書に署名した』と語られています。
かく言う私も死刑反対論者ではありません。
犯罪と向き合い、刑罰の本質とは何なのか考えます。それは法律家として、永遠のテーマかもしれません。
私の見解は次の通りです。
人類がこの世に誕生し、集団的な生活をするようになって以降、『掟』が存在している。
その『掟』によると、罪を犯してしまった者は償いをしなくてはならず、中には命を持って償う以外に術がない程、重大な罪もある。
と私は思うのです。
上記は私の個人的な見解ですが、私が弁護士として刑事弁護を担当し、死刑が確定してしまった場合でも、死刑の執行だけは是が非でも避けて欲しいと思っています。
長くなってしまったので、その理由は次回にお話ししたいと思います。
先日、オウム真理教の幹部信徒で、死刑を求刑されていた被告の判決が事実上確定しました。
これで、一連のオウム真理教を巡る刑事裁判は終結です。
本日は、事件発生当時のことを振り返ってみたいと思います。
オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きたのがは平成7年のことでした。
それは、私が7回目の挑戦で司法試験に合格した年です。
その年は1月17日に阪神大震災が起きた年です。
自然災害と、カルト集団による事件と、2つの衝撃的なニュースでしたので、その年に私が司法試験に合格したことについて、運命的なものといいますか、使命感のようなものを勝手に感じておりました。
その後、弁護士になって4年目(平成13年)に地下鉄内でサリンを散布させた実行犯の刑事弁護を控訴審から判決確定(つまり死刑確定です)まで担当することになりました。
オウム真理教で起訴された被告人たちの判決が事実上確定し、今後は死刑の執行がどのタイミングで行われるかに注目が集まっています。
民主党に政権が移行してから死刑の執行数は減っています。
死刑が執行されるには最終的には時の法務大臣のサインが必要です。
現在の平岡秀夫法務大臣は弁護士です。明言はしていないものの死刑反対論者とみられています。
弁護士というと死刑反対論者であるかのような印象があります。確かにそのような主張をされる弁護士は少なくありません。
以前には弁護士出身の法務大臣が、法務官僚が何度も死刑執行命令書を机上に出されても、頑として拒否し続けたこともあったそうです。
かといって弁護士の全員が全員そのようなタイプではありません。
自民党政権下の佐藤、田中内閣で法務大臣を務めた弁護士の田中伊三次氏は、『左手に数珠を持って念仏を唱えつつ右手にペンを持って死刑執行命令書に署名した』と語られています。
かく言う私も死刑反対論者ではありません。
犯罪と向き合い、刑罰の本質とは何なのか考えます。それは法律家として、永遠のテーマかもしれません。
私の見解は次の通りです。
人類がこの世に誕生し、集団的な生活をするようになって以降、『掟』が存在している。
その『掟』によると、罪を犯してしまった者は償いをしなくてはならず、中には命を持って償う以外に術がない程、重大な罪もある。
と私は思うのです。
上記は私の個人的な見解ですが、私が弁護士として刑事弁護を担当し、死刑が確定してしまった場合でも、死刑の執行だけは是が非でも避けて欲しいと思っています。
長くなってしまったので、その理由は次回にお話ししたいと思います。
投稿者 田瀬英敏法律事務所(恵比寿の弁護士)